フリーランスエンジニアの契約形態。準委任契約と請負契約の違いと、契約前に確認すべきこと
準委任契約は
- 偽装請負/書類の
上では 外部への 発注の 形を とりながら、 実際には 自社の 社員のように 指示して 働かせている 状態です。 - 指揮命令/いつ
何を どのように 進めるかを、 発注した 側が 日々 その 場で 指示する ことです。
フリーランスと
業務委託契約の3つの種類
「業務委託契約」と
- 委任契約/法律
行為の 代理を 委託する 契約。 弁護士や 税理士への 依頼が 典型で、 エンジニア案件で 登場する ことは ほとんど ありません - 準委任契約/法律
行為以外の 事務の 遂行を 委託する 契約 (民法第656条)。 ITエンジニアの 案件で 最も 多く 使われます - 請負契約/仕事の
完成を 約束する 契約 (民法第632条)。 受託開発や スポットの 制作案件で 使われます
契約書の
準委任と請負、決定的な違い
両者の
| 項目 | 準委任契約 | 請負契約 |
|---|---|---|
| 報酬の | 業務の | 仕事の |
| 完成義務 | 負わない | 負う |
| 負う | 善管注意義務 | 契約不適合責任 |
| 報酬の | 稼働時間・ | 成果物単位で |
| 主な | 常駐・リモートでの | 受託開発、 |
← 横に
請負契約では、
一方の
要件が
2020年の民法改正で加わった「成果完成型」
2020年
- 履行割合型/業務の
遂行 その ものに 対して 報酬が 発生する。 稼働時間や 人月で 精算する 一般的な 形 - 成果完成型/成果に
対して 報酬が 発生する。 ただし請負とは 異なり、 完成義務 その ものを 負うわけではない
成果完成型は
フリーランス新法で変わったこと
2024年
この
発注する
- 取引条件の
明示 /業務内容、報酬額、 支払期日などを 書面または 電子データで 示す - 報酬支払期日の
設定 /給付を受領した 日から 起算して 60日以内のできる 限り短い 期間内に 支払う - 禁止行為/報酬の
減額、 返品、 買いた たき、 正当な 理由の ない 受領拒否など - ハラスメント対策と
就業環境への /相談窓口の配慮 設置、 育児・介護と 両立できる 納期設定への 配慮
従業員を
偽装請負に注意する
契約書上は
判断の
常駐案件では、
契約前に確認すべき6項目
契約書を
- 契約の
種類 /準委任か請負か。 準委任なら 履行割合型か 成果完成型か - 業務範囲/どこまでが
担当で、 どこからが 範囲外か。 曖昧な ほど後で 揉めます - 報酬と
精算条件 /金額、支払期日、 稼働時間の 上限下限と 超過・ 不足時の 精算方法 - 検収の
条件 /請負の場合、 何を もって 完成と するか。 判断基準が 書かれているか - 知的財産権の
扱い /成果物の権利が いつ誰に 移るか - 中途解約の
条件 /解約時の通知期間と、 それまでの 報酬の 扱い
とくに業務範囲と
※ 本記事は
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