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悪用された脆弱性を知ってから24時間。EU CRAの報告義務は、もう動いている

イーランサー・ジャパン株式会社

EU Cyber Resilience Act(CRA)は「2027年の話」として語られがちです。それは半分だけ正しい。実体的な製品要件は確かに2027年12月からですが、報告義務はすでに2026年9月11日から動いています。そして適用の判定にメーカーの設立地は含まれません。EU市場に製品を出している日本の開発者にとって、これは現在進行形の義務です。

いつ何が効くのか

まず日付を押さえます。

つまりいま効いているのは報告義務だけで、Annex Iの必須要件、技術文書、CEマーキング、適合宣言、サポート期間は2027年12月11日まで適用されません。「2026年9月からCRAが始まった」という言い方は、この区別を潰してしまいます。

報告を受け付けるENISAの単一報告プラットフォーム(SRP)も、2026年9月11日の稼働を目標として整備されてきました。

24時間・72時間・14日

第14条が求める報告の対象は2つ。積極的に悪用されている脆弱性と、製品のセキュリティに影響する重大インシデントです。報告先は、調整役に指定されたCSIRTとENISAに同時に。

EU内に主たる事業所がない場合の報告先は、①認定代理人の所在加盟国 → ②輸入者 → ③販売者 → ④ユーザーが最も多い加盟国、の順で最初に該当する国のCSIRTです。この規定が置かれていること自体が、EU域外のメーカーも第14条の対象であることを前提にしています。

実務で効くのは「認識(becoming aware)」の起点です。欧州委員会のガイダンスは、実施規則(EU)2024/2690のrecital 31およびEDPB Guidelines 9/2022と整合的に読むべきとしています。24時間という時計が、誰のどの判断から回り始めるのか——ここを社内で定義していないと、期限の管理ができません。

2027年に来るもの

全面適用で効いてくる義務のうち、エンジニアに直接関係する主なものです。

製品分類によって適合性評価のルートが変わる点も実装に影響します。重要製品Class II(ハイパーバイザ、コンテナランタイム、TPM、産業用ファイアウォール/IDS/IPS、リモートアクセスソフトなど)は自己評価(Module A)が使えず、ノーティファイドボディの関与が必要になります。

オープンソースはどう扱われるか

ここは誤解が多い領域です。欧州委員会の公式説明と条文から整理します。

委員会ガイダンスの解釈では、無償版・コミュニティ版は原則として市場に置かれたとみなされず、別途購入可能なサポートがあっても該当しない。無償版と有償版の両方を提供する法人は、無償版についてスチュワード義務を負う。無償版のみを提供する自然人(個人開発者)は、そもそもCRAの対象外です。

寄付リンクの存在だけでは営利目的の証拠になりませんが、寄付が事実上の価格と同等であれば商業活動として扱われうる、とも整理されています。

制裁金

24時間の早期警告の期限を徒過したマイクロ企業・小企業は、第64条10項により制裁金の適用除外とされています。

日本の開発者が対象になる条件

CRAには「域外適用」という表題の条文はありません。適用はEU製品法に共通の接続点——EU市場に置かれたかどうか——で決まります。

メーカーの設立地は要件に入っていません。日本法人でも個人開発者でも、EU向けに有償で供給していれば対象です。

GDPRと混同されやすい点を1つ。認定代理人(第18条)の選任は任意です。条文は「may」であり、非EUメーカーに選任義務を課す規定はこの条にはありません。ただし代理人を置かない場合、技術文書の提供や当局対応は輸入者・販売者の側に流れ、契約条件として跳ね返ってきます。

SBOMは、何を出せば満たしたことになるのか

SBOMは「出す」こと自体より、どこまでの深さで、どの項目を含めるかが論点です。EUと米国で要求が違い、しかも両方が2026年に動きました。

EU CRA(Annex I Part II 点(1))

CISA 2026 Minimum Elements(2026年7月29日公表)

ここで差が出ます。EUはトップレベル以上、CISAは推移的依存関係を深さ制限なし。同じ製品で両方を満たそうとすると、実質的にCISA側に合わせることになります。

実装上の含意は明快です。

  1. ビルド時に生成する。後からスキャンして作ると、実際にリンクされたものと一致しない
  2. ハッシュとライセンスを取れる仕組みにしておく。2026年版で新たに必須級になった項目
  3. 生成ツールとそのバージョンを記録する。メタデータとして要求されている
  4. SPDXかCycloneDXで出す。独自形式は選択肢にならない

必須フィールドの総数、および採用期限は公開情報では確認できませんでした。CISAの告知は「baseline」「should include」という表現で、強制力の有無を明記していません。

米国は逆方向に動いている

同じ時期、米国の政策は規制緩和の方向です。

法的義務は緩み、技術標準は精緻化する——この逆方向の同時進行が2026年の米国の特徴です。EUが義務として迫るのに対し、米国は調達条件として降りてくる。開発側から見れば、やることは結局同じ方向に収束します。

いま手を付けるなら

  1. EU向けに何を出しているかの棚卸し。有償か無償か、誰が配布をコントロールしているかで扱いが変わる
  2. 「認識」の定義を社内で決める。24時間の時計が回り始める起点を、誰のどの判断とするか。決めていなければ期限は管理できない
  3. SBOMの生成を、2027年を待たずにCIに入れる。EUは機械可読形式でトップレベル依存関係以上、CISAは2026年版でさらに項目を増やしている。後から足すより、最初から出力しておくほうが安い
  4. 自社製品の分類を確認する。ハイパーバイザやコンテナランタイム、リモートアクセスソフトは自己評価が使えないClass II。評価のリードタイムが調達計画に効く

出典

本記事は2026年10月27日時点で公開されている情報に基づいています。条文の逐語解釈については原典(EUR-Lex、CELEX: 32024R2847)をご確認ください。ENISAの単一報告プラットフォームが実際に稼働を開始した旨のENISA公式による確認は取れていません。オープンソースソフトウェアスチュワードの定義の条番号は、参照元によって表記が分かれています。

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