悪用された脆弱性を知ってから24時間。EU CRAの報告義務は、もう動いている
EU Cyber Resilience Act
いつ何が効くのか
まず
- EU官報掲載/OJ L 2024/
2847、 2024年 11月 20日 - 発効/2024
年 12月 10日 - 第4章
(適合性評価機関の /2026通知) 適用 年 6月 11日 - 第14条
(報告義務) /2026適用 年 9月 11日 - 全面適用/2027
年 12月 11日
つまりいま効いているのは
報告を
24時間・72時間・14日
第14条が
- 悪用されている
脆弱性 /認識から24時間以内に 早期警告/ 72時間以内に 通知/ 是正・ 緩和措置が 利用可能に なってから 14日以内に 最終報告 - 重大インシデント/認識から
24時間以内に 早期警告/ 72時間以内に 通知/初回通知から 1か 月以内に 最終報告
EU内に
実務で
2027年に来るもの
全面適用で
- SBOM/Annex I Part II 点(1)。
製品に 含まれる 脆弱性と コンポーネントを 特定・文書化し、 少なくとも トップレベルの 依存関係を カバーする 機械可読形式の SBOMを 作成する。 市場監視当局は 依存関係評価の ためSBOMの 提出を 求めうる - サポート期間/第13条8項。
最低5年。 製品の 想定使用期間が 5年未満の 場合は その 期間。 期間設定の 根拠を 技術文書に 記録 - アップデートの
提供可能期間 /最低10年、または サポート期間の 残りの いずれか 長い方 - CEマーキング/EU適合宣言書を
作成し、 CEマーキングを 貼付。 記録は 最低10年または サポート期間の いずれか 長い方で 保持 - CVDポリシー/協調的脆弱性開示
ポリシーの 策定・運用。 連絡先アドレスの 提供を 含む - 修正済み脆弱性の
公開 /説明・影響製品・ 影響・ 深刻度・ 修正方法。 正当な 場合は 公開延期可
製品分類に
オープンソースはどう扱われるか
ここは
- 対象/
「市場で 入手可能に された」 FOSSのみ。 メーカーが 収益化していない FOSSは 商業活動と みな されない - コントリビュータ/自らの
責任下にない FOSSに ソースコードを 寄与する 開発者には 適用されない - 責任主体/開発・
リリース・ 配布を コントロールする メンテナ。 その コントロールを 持たない 者は 責任主体でない - スチュワード/メーカー以外で、
商業活動を 目的とした 特定の OSS製品の 開発を 体系的に 支援する 法人。 文書化された サイバーセキュリティポリシーの 策定、 当局への 協力などの 義務を 負う - 制裁金/第64条10項に
より、 オープンソースソフトウェアスチュワードは 本規則の いかなる 違反に ついても 制裁金の 対象外
委員会ガイダンスの
寄付リンクの
制裁金
- Annex Iの
必須要件、 /15,000,000第13条・ 第14条の 不遵守 ユーロ、 または 前会計年度の 全世 界年間総売上高の 2.5%の いずれか 高い方 - 第18〜23条、
第28条ほかの /10,000,000不遵守 ユーロ、 または 全世 界年間売上高の 2%の いずれか 高い方 - 当局への
不正確・ /5,000,000不完全・ 誤解を 招く 情報の 提供 ユーロ、 または 全世 界年間売上高の 1%の いずれか 高い方
24時間の
日本の開発者が対象になる条件
CRAには
- 第2条1項/
「市場で 入手可能に された」 デジタル要素を 持つ 製品に 適用 - 第3条21号/placing on the market=EU
市場での 最初の 入手可能化 - 第3条22号/making available on the market=EU
市場での 流通または 使用の ための 供給
メーカーの
GDPRと
SBOMは、何を出せば満たしたことになるのか
SBOMは
EU CRA
- 要求/製品に
含まれる 脆弱性と コンポーネントを 特定・文書化し、 少なくともトップレベルの 依存関係 をカバーする 機械可読形式の SBOMを 作成する - 提出先/原則と
して 公開義務ではない。 市場監視当局が 依存関係評価の ために 提出を 求めうる
CISA 2026 Minimum Elements
- 公表主体/CISA、
NSA、 FBI および国際 パートナー。 15の 国際 サイバーセキュリティ 機関が 参加 - 位置づけ/2021年の
NTIAベースライン (7フィールド) 以来 初の 全面改訂。要求データ項目は 約2倍 - 新規要求/Component Hash、
License、 SBOM Tool Name、 SBOM Generation Context ほか - 追加された
メタデータ /SBOM Author Signature、Data Format Name、Data Format Version、Generation Context、Tool Name、Tool Version、SBOM Version - コンポーネント側/Component Hash Value、Component Hash Algorithm、Component License
- 深さ/推移的依存関係を
深さ制限なしで 要求 - 廃止・削除/Access Control
要素を 削除、 SWIDタグを 廃止 - フォーマット/SPDXと
CycloneDX (いずれも Ecma標準)
ここで
実装上の
- ビルド時に
生成する。 後から スキャンして 作ると、 実際に リンクされた ものと 一致しない - ハッシュと
ライセンスを 取れる 仕組みに しておく。 2026年版で 新たに 必須級に なった 項目 - 生成ツールと
その バージョンを 記録する。 メタデータと して 要求されている - SPDXか
CycloneDXで 出す。 独自形式は 選択肢に ならない
必須フィールドの
米国は逆方向に動いている
同じ
- 大統領令14028/撤回されていない。
2025年6月の EO 14306も 14028を 撤回していない。 ただし EO 14144の うち SSDF 自己認証の FAR改正を 指示していた 部分は 削除 - OMB M-26-05
(2026 /M-22-18・年 1月 23日) M-23-16が 課していた ソフトウェア提供者の 自己認証 (attestation) 要件を 撤回。 SBOMは 「省庁が 契約条件と して 要請に 応じた 提供を 求めうる」 任意の ものに - CISA 2026 Minimum Elements for SBOM
(2026 /CISA・年 7月 29日) NSA・ FBIほか 国際パートナーが 公表。 Component Hash、 License、 SBOM Tool Name、 Generation Context などを 新規要求。 2021年の NTIA ベースライン 以来 初の 全面改訂で、 要求項目は 約2倍
法的
いま手を付けるなら
- EU向けに
何を 。出しているかの 棚卸し 有償か 無償か、 誰が 配布を コントロールしているかで 扱いが 変わる - 「認識」の
定義を 。社内で 決める 24時間の 時計が 回り 始める 起点を、 誰の どの 判断と するか。 決めていなければ 期限は 管理できない - SBOMの
生成を、 。2027年を 待たずに CIに 入れる EUは 機械可読形式で トップレベル 依存関係以上、 CISAは 2026年版で さらに 項目を 増やしている。 後から 足すより、 最初から 出力しておく ほうが 安い - 自社製品の
分類を 。確認する ハイパーバイザや コンテナランタイム、 リモートアクセスソフトは 自己評価が 使えない Class II。 評価の リードタイムが 調達計画に 効く
出典
- 欧州委員会/Cyber Resilience Act implementation factpage
(2026 年 7月 27日更新) /施行スケジュール、 各マイルストーン - 欧州委員会/CRA and open source
(2026 年 7月 31日更新) /オープンソースの 扱い - 規則(EU)2024/
2847 /OJ L 2024/2847(2024 年 11月 20日掲載) /第2条、 第3条、 第13条、 第14条、 第18条、 第24条、 第64条、 第71条、 Annex I - ENISA/Single Reporting Platform
(SRP) /報告先と 期限 - Orrick/EU Cyber Resilience Act: New Guidance Clarifies Scope, Reporting
(2026年9月) /委員会ガイダンスの 内容 - Covington(Inside Government Contracts)/OMB Rescinds the Common Form Secure Software Attestation Requirement
(2026年2月) - CISA/2026 Minimum Elements for a Software Bill of Materials (SBOM)
(2026 年 7月 29日)
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