導入・選定

AIガイドラインとは何か。日本の指針と、企業が実際にやること

イーランサー・ジャパン株式会社

AIガイドラインという言葉は広く使われますが、何を指すのかは文脈で異なります。国が示す指針なのか、社内の利用ルールなのか。この記事では、日本の公的な指針の中身と、それを社内でどう使うかを整理します。

日本の中心にあるのは1つの文書

国内でAIガイドラインといえば、まず総務省と経済産業省が公表する「AI事業者ガイドライン」を指します。第1.1版が2025年3月28日に公表されました。

これは新しく作られたものではなく、それまで存在した3つの指針を統合・見直ししたものです。総務省主導の「国際的な議論のためのAI開発ガイドライン案」「AI利活用ガイドライン」、経済産業省主導の「AI原則実践のためのガバナンス・ガイドライン Ver.1.1」が土台になっています。

策定にあたっては、AIセーフティ・インスティテュート(AISI)が経済産業省と共同事務局を務めたとされます。更新され続けるLiving Documentとして位置づけられている点も特徴です。

法律ではなく、ソフトロー

重要な前提があります。このガイドラインは非拘束的なソフトローです。守らなければ罰則がある種類の規制ではありません。

ガイドライン自身が、事業者による自主的な取り組みを促し、ゴールベースの考え方で目的達成に導くことを目指すと説明しています。細かい手順を義務づけるのではなく、目指す状態を示す形式です。

これは軽視してよいという意味ではありません。取引先から準拠状況を問われる場面や、事故が起きたときに「一般的な注意義務を果たしていたか」が問われる場面で、参照される可能性があります。

EUのAI法のような拘束力のある規制とは性質が異なりますが、EUと取引がある企業は両方を見る必要があります。

全体の構成

ガイドラインは本編と別添(付属資料)に分かれています。

本編は、第1部でAIとは何かを整理し、第2部で目指すべき社会と各主体が取り組む事項を示します。第3部以降は主体ごとの記述で、第5部がAI利用者に関する事項にあたります。

多くの日本企業は「AI利用者」に該当します。全文を読む時間がない場合、第2部と第5部から読むのが効率的です。

3つの主体区分

ガイドラインは、AIの事業活動を担う主体を3つに分けています。

1社が複数の立場を兼ねることもあります。自社サービスにAIを組み込んで提供しつつ、社内業務でも他社のAIを使っている企業は、提供者と利用者の両方です。

まず自社がどの立場なのかを確認することが、ガイドラインを使う出発点になります。

別添が実務では役に立つ

実務担当者にとって有用なのは、本編よりむしろ別添です。

別添には、AIガバナンス構築のための行動目標、実践のポイント、仮想的な実践例、実際の企業の取組事例が掲載されています。ゼロから考えずに済む構成です。

また、「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」についての参照時の留意点も含まれており、契約実務の参考になります。

さらにチェックリストとワークシートが用意されています。「Aチェックリスト[全主体向け]」は、すべての事業者が自社の取り組み状況を概観するためのものとされます。何から手をつけるか分からない段階では、ここから始めるのが最短です。

社内ルールに落とすには

国の指針をそのまま社内規程にはできません。実務的な手順は4段階です。

第一に、現状を把握する。どの部署が何にAIを使っているかを一覧にします。多くの組織で、これが把握できていません。

第二に、線を引く。入力してよい情報とそうでない情報、AIに任せてよい判断とそうでない判断を決めます。

第三に、責任者を決める。誰が判断し、誰が問い合わせを受けるかを明確にします。

第四に、見直す周期を決める。技術も規制も変わるため、一度作って終わりにはできません。

よくある失敗

社内ルールを作る際に陥りやすい形が3つあります。

禁止事項だけを並べる。使ってはいけないことばかり書くと、隠れて使われるようになります。把握できない利用が最も危険です。

細かすぎる。ツールごとに規定を作ると、新しいものが出るたびに改訂が必要になります。ガイドラインがゴールベースを採る理由もここにあります。

作って終わりにする。周知と教育がなければ、規程は存在しないのと同じです。

目指すべきは、使いながら守れる形です。ガイドラインの別添にある事例を参考に、自社の規模に合わせて調整するのが現実的です。

海外の枠組みとの関係

国内の指針だけを見ていると、判断を誤る場面があります。

EUのAI法は、リスクに応じて規制の強さを変える枠組みを取り、機械可読な表示などの透明性要件を含みます。法的拘束力があり、域外の事業者にも影響します。

米国では州レベルの規制が先行し、連邦としての枠組みは流動的です。中国は生成AIサービスへの表示義務を早期に導入しました。

日本のAI事業者ガイドラインは、これらと比べると拘束力のないソフトローという位置づけです。

実務的な指針は明確です。EUと取引がある、または製品が域内で使われる可能性があるなら、EU基準に合わせる。国内のみであれば、ガイドラインを基準に整える。この切り分けが出発点になります。

更新され続ける文書との付き合い方

AI事業者ガイドラインはLiving Documentとして位置づけられ、継続的に更新されます。第1.0版から第1.1版への改訂も、その一環です。

この性質は、社内ルールの作り方に影響します。ガイドラインの条文をそのまま社内規程に写すと、改訂のたびに規程の改訂が必要になります。

現実的なのは、社内規程には原則だけを書き、詳細は運用手順書に置く構成です。原則は変わりにくく、手順は更新しやすい。

また、更新を追う担当を決めておくことも要ります。誰も見ていなければ、改訂されたことにすら気づきません。年に1度、公表状況を確認する程度でも十分です。

参考文献
  1. 総務省・経済産業省「AI事業者ガイドライン(第1.1版)」(2025年3月28日)
  2. AIセーフティ・インスティテュート「AI事業者ガイドライン(1.1版)が公表されました」

本文中の数値は各調査時点のものです。調査主体により定義や推計方法が異なるため、出典を確認のうえご参照ください。

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