日本人の新卒が18万円、採用した外国人が13万5千円。それだけで不許可になる
在留資格の
公表されている不許可事例
入管庁の
- ① 報酬要件違反/工学部卒の
留学生を エンジニアと して 採用。 報酬が月額13万5千円で、 同時期に 採用された 新卒日本人 (月額18万円)と 比べて 「日本人が 従事する 場合に 受ける 報酬と 同等額以上」と 認められず 不許可 - ② 業務量・
業務内容の /情報不足 システム 工学科卒。 料理店の 会計・労務管理は 業務量が 十分と 認められず、 顧客管理 (電話予約の 受付と 帳簿記入)は 技術・人文知識の 分野に 属する 業務と 認められず 不許可 - ③ 単純・反復作業/国際情報
ビジネス 科卒。 電子製品の 点検・修理 (データ保存、 バックアップ作成、 部品交換等)は 「自然科学又は 人文科学の 分野に 属する 技術又は 知識を 必要と する」 業務と 認められず 不許可 - ④ 技能実習生と
同一業務 /電気部品加工工場。同じ 工場の 技能実習生と ほぼ同一の 業務であった ため、 高度な 知識を 要する 業務と 認められず 不許可
4つとも、
審査の着眼点は4つ
同資料から
- 専攻科目と
従事業務の 関連性、 業務の 専門性 - 日本人と
同等額以上の 報酬 - 業務量が
十分にある こと - 研修名目でも、
実際には 対象外業務 (配膳・清掃等)に 長期間 従事する 場合は 不許可
3番目の
4番目も
許可された事例の報酬水準
逆に、
- ゲームの
システム設計 /工学専攻、月額約25万円 - ソフトウェアエンジニア/工学専攻、
月額約35万円 - プログラマー/電気通信工学専攻、
月額約24万円 - 外資系証券会社の
リスク管理・ /工学・取引レポート・ 損益DB構築 情報処理専攻、月額約83万円 - IT
関連 /経営学専攻、コンサルタント 月額約45万円 - 情報セキュリティ/電子情報学・
博士課程修了、 月額約25万円 - 専門学校卒
(専門士) /ゲーム開発、システム構築、 ネットワーク構築等
並べると、
ただし金額
通勤手当・
報酬要件を、どう確認するか
「日本人が
- 同じ
職務の 。日本人が 社内にいるか いれば、 その 報酬が 直接の 比較対象に なる。 事例①で 不許可に なったのは、 同時期に 採用された 新卒日本人が 月額18万円だった ため - いない
場合、 。自社の 求人票は いくらか 同じ 職務で 募集している 金額と 乖離していないか - 基本給で
比較する 。通勤手当・ 住宅手当等の 実費弁償的給付は 報酬に 含まれない。 諸手当を 厚くして 総額を 合わせても、 要件は 満たさない - 昇給の
扱いを 。決める 初年度だけ同等で、 その後の 昇給ルールが 日本人と 違う 構成は、 更新時に 問題に なりうる
許可事例の
逆に
採用設計の段階で潰しておく論点
事例から
- 職務記述書を、
専門性が 。読み取れる 粒度で 書く 「システム開発」 では 足りない。 使用する 言語、 担当する 工程、 設計の 範囲まで 書く - 社内の
比較対象を 。確認する 同じ 職務の 日本人が いれば、 その 報酬が 基準に なる。 いない 場合も、 求人票の 提示水準と 整合しているか - フルタイムの
業務量が 。ある ことを 説明できるように する 週何時間を 何に 使うのかを、 割合で 示せると 強い - 研修期間の
中身を 。書き出す 対象外業務に 長期間 従事する 形に なっていないか。 別紙1の 範囲に 収まるか - 専攻と
業務の 。関連性を 確認する 専修学校卒の 場合は 原則と して 相当程度の 関連性が 必要。 大学卒より 厳しく 見られる
5つとも、採用を
許可された後の論点
入管庁は、
- 事例2/
「留学」から 技人国へ 変更し 3回更新していた 者が、 児童買春・ 児童 ポルノ 禁止法違反で 罰金50万円。 プログラム作成業務を 継続すると して 更新申請したが、 在留状況に 問題が あると して 不許可 - 事例6/大麻取締法・
関税法違反で 懲役10月・ 執行猶予3年。 離婚後に 通訳・翻訳業務の ため技人国への 変更を 申請したが 不許可 - 事例9/技人国で
就労していた 者が 退職。 より 広範な 活動を 行うとして 「定住者」への 変更を 申請したが、 変更を 認めるべき 事情が ないとして 不許可
事例9は、
あわせて、
時間の読み方
不許可に
- 技術・
人文知識・ /認定証明書交付国際業務 47.1 日/ 在留期間更新 41.0 日/ 在留資格変更 51.3 日
標準処理期間の
さらに
結論と
学歴要件を満たさない候補者の道
不許可事例の
入管庁と
IPAと
- アジア/中国、
フィリピン、 ベトナム、 ミャンマー、 台湾、 マレーシア、 タイ、 モンゴル、 バングラデシュ、 シンガポール、 韓国
通常の
試験合格が
な
出典
- 出入国在留管理庁/
「技術・ 人文知識・ 国際業務」 の 在留資格の 明確化等に ついて 別紙3 (事例) /不許可事例、 許可事例、 審査上の 着眼点 - 出入国在留管理庁/同 別紙1/
技人国で 許容される 実務研修の 範囲 - 出入国在留管理庁/在留資格変更許可・
在留期間更新許可の 不許可事例 - 出入国在留管理庁/在留審査処理期間
(日数) (令和 8年 8月許可分) - 出入国在留管理庁/手数料の
改定に ついて (令和 8年 10月 1日から)
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