「発動第1号」は成立するのか。能動的サイバー防御の施行状況と、事業者に課された義務の範囲
2026年
法律の基本情報
根拠法は
- サイバー
対処能力強化法 /重要電子計算機に対する 不正な 行為に よる 被害の 防止に 関する 法律 (令和 7年法律第 42号) - 同整備法/同法の
施行に 伴う 関係 法律の 整備等に 関する 法律 (令和 7年法律第 43号) - 成立/令和7年5月16日
- 公布/令和7年5月23日
施行は
2026年10月1日に何が施行されたか
国家サイバー統括室は
- 協議会の
設置 /10月1日時点で基幹インフラ事業者を 中心に 約100組織が 加入予定 - 資産の
届出 /特定重要電子計算機の届出義務 - インシデント報告/特定侵害事象等の
報告義務
一方で、アクセス・
本記事の
報告義務を負うのは誰か
ここが
- 規模/15分野・
258事業者 (2026 年 9月時点。 令和 7年 7月 31日時点では 257者) - 分野の
例 /電気48、金融64、 港湾32、 ガス25、 水道23、 石油18、 電気通信10、 クレジットカード9、 空港6、 放送6、 鉄道5、 貨物 自動車運送5、 外航海運3、 航空2、 郵便1 - 所管/内閣府・
総務省・ 法務省・ 財務省・ 厚生労働省・ 農林水産省・ 経済産業省・ 国土交通省の 8府省庁
つまり一般の
ただし、
義務の中身
① 特定重要電子計算機の
- 期限/導入日から
4月以内に 製品名・ 製造者名等を 事業所管大臣へ 届出 - 既存機器/施行時点で
導入済みの ものは 施行から 6月以内 (令和 9年 3月 31日) - 変更時/変
更日から 4月以内 - 対象/アプライアンスは
ハードウェアを 含む機器全体、 それ以外は OS・ ミドルウェア・ アプリケーション。 一般的な 製品 (Windows、 Windows Server) は 届出不要
② 特定侵害事象等の
- 対象/マルウェアの
供用、 不正アクセス、 業務妨害等。 インシデントの 原因と なり得る 事象も 含む - 報告先/事業所管大臣および内閣総理大臣
- 根拠命令/2026
年 5月 28日公布 - 期限/速報は
「速やかに」、 詳報は 30日以内と 報じられている
③ 罰則
- 報告を
行わず /200万円以下の是正命令にも 従わない 場合 罰金 - 資料提出等の
求めに /30万円以下の応じない 場合 罰金 - 行政職員等に
よる /2年以下の秘密の 漏えい 拘禁刑または 100万円以下の 罰金
詳報30日以内と
GMOの要請が意味すること
GMO
- 10月21日/本サービスを
停止、 第1報を 公表。 同日、 脅迫メールを 受信。 要求額は 約80億円 (第7報の 経緯欄) - 10月22日/警察に
相談 - 10月24日/見舞金等を
決定 (第4報)。 能動的サイバー防御の 適用を 政府関係 機関に 要請 (第5報) - 10月25日〜
26日 /顧客端末の調査協力を 依頼し、 預かった 端末の 解析を 開始 - 攻撃者の
予告期限 /10月 27日 12:00 (顧客情報の 公開と ランサムウェア攻撃)
要請の
ここに
同じ時期に出た、他の要請
法律の
- 金融庁
(10月9日) /「現下の 情勢を 踏まえた サイバーセキュリティ 対策の 強化と 各種取引申込等に おける 対応に ついて」。 宛先は 「金融機関等」。サードパーティリスク 管理や 、インシデント発生時の 対応態勢を 含めた 点検 非対面の 本人確認に おける 書類画像・ 容貌画像の 確認徹底、 犯罪収益移転防止法施 行規則の 改正 (施行は 令和9年4月1日) を 待たない IC チップ 情報読取への 対応 - 経済産業省
(10月9日) /「不正アクセスに よる 情報漏えい等の 事案を 踏まえた 注意喚起及び情報提供に 係る 協力依頼」 - 国家サイバー統括室
(10月9日) /「不正アクセスに よる 漏えい等の 事案を 踏まえた 対応に ついて」
3つとも
金融庁の
金融庁から
制度の前提にある人材の数
制度が
- 日本の
セキュリティ人材 /現状約50万人、(2024年) 不足約17万人 (国家 サイバー 統括室の 資料が ISC2調査を 引用) - 同
(2023年) /現状48.1万人、不足11万人 - 同
(2022年) /現状38.8万人、不足5.6万人 - 情報処理安全確保支援士/登録者
26,453 名 (2026 年 4月 1日時点)、 平均年齢44.3歳 - 支援士の
所在地 /関東が18,279名で 69.1%を 占める
不足数は
これらは
エンジニアの側で確認しておくこと
- 自社または
主要な 取引先が258者に 含まれるか 。含まれるなら、 資産届出の 棚卸しは 令和9年3月31日が 期限 - 届出対象の
定義を 読む。アプライアンスは 機器全体、 。それ以外は OS・ ミドルウェア・ アプリ 構成管理の 粒度が そのまま 届出の 粒度に なる - インシデント報告の
フローを、速報と 詳報に 設計する。分けて 詳報に 必要な ログが 30日後に 残っているかは、 保持期間の 設計次第 - 委託契約に報告義務の
連鎖 が入っているか。 発注元が 30日以内に 詳報を 出すなら、 委託先の 調査期限は それより 短い
出典
- 内閣官房 国家
サイバー /統括室 「サイバー 対処能力強化法及び同整備法の 一部 施行に ついて (官民連携の 強化、 アクセス・ 無害化措置)」 (令和 8年 10月 1日)、 関係省庁会議資料 (令和 8年 9月 30日)、 法令ページ - 内閣官房/
「サイバー安全保障に 関する 取組」 説明資料/ 施行スケジュール、 対象事業者257者・ 15分野、 罰則 - 内閣府/
「特定侵害事象等の 報告等に 関する 制度の 解説」 (令和 8年 10月 1日) /届出の 期限と 対象の 定義 - 内閣府・
国家サイバー統括室 /「サイバー 対処能力強化法等の 施行に ついて」 (2026年9月) /15分野・ 258事業者 - GMO
インターネットグループ /「お名前.com デスクトップクラウドサービスに 対する サイバー攻撃に ついて」第4報 (2026 年 10月 24日) ・第7報 (2026 年 10月 26日) /時系列、 要求額約80億円、 能動的サイバー防御の 要請、 補償と 見舞金 - 内閣官房 国家
サイバー /事務局説明資料統括室 人材政策班 (令和 7年 10月 14日) /日本の CS人材数の 推移 (ISC2調査の 引用) - IPA/
「情報処理安全確保支援士登録者に ついて (2026 年 4月 1日時点)」 /登録者 26,453 名、 平均年齢44.3歳、 地域別内訳 - 経済産業省/
「IT人材の 最新動向と 将来推計に 関する 調査結果」 (平成28年6月) /2020年に 約 19.3 万人不足との 推計
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