利用規約
イーランサー・ジャパン株式会社(以下会社)はお客様の個人情報を重要視し、「情報通信網利用促進及び情報保護」に関する法律及び『個人情報保護法』を遵守しています。当社は、個人情報処理方針を通じてお客様が提供される個人情報がどのような用途と方法で利用されており、個人情報保護のためにどのような措置が取られているかをお知らせいたします。当社は、個人情報処理方針を改正する場合、ウェブサイトのお知らせ(または個別通知)を通じて通知します。
第1章 総則
第1条(目的)
この約款は、イーランサー・ジャパン株式会社(以下「会社」といいます。)がインターネットサイト(https://elancer.co.jp/)を通じて提供するe-marketplaceサービス(以下「サービス」といいます。)の利用に関連して会社と会員間の権利と義務、責任事項及び会員のサービス利用条件及び手続、その他必要な事項を『電子取引基本法』及び『情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律』等関連法令により規定箱を目的とします。
第2条(規約の効力及び改正)
- 当社は、本規約の内容をサービスを利用しようとする者と会員が容易に知ることができるようにサービスが提供されるインターネットサイト(https://elancer.co.jp/)の初期画面に公開します。
- この約款は、会社が会員に会社のホームページ(https://elancer.co.jp/)、電子メールまたはその他の方法で公知することでその効力が発生します。
- 会社は、「約款の規制に関する法律」、「情報通信網利用促進および情報保護等に関する法律」など、関連法を違反しない範囲に限り、この約款を改正することができます。
- 会社が約款を改正する場合には、改正された約款の適用日及び改正理由を明示し、その適用日の7日前から適用日の前日まで前2項と同様の方法で公知し、告知後7日が経過する日から効果を発生させます。ただし、会員に不利な約款の改正の場合には、お知らせのほか、一定期間の電子メール、ログイン時の同意窓などの電子的手段を通じて別途明確に通知するようにします。
- 会社が前項により改正約款を公知又は通知しつつ、会員に7日以内に意思表示をしなければ、意思表示が表明されたものとみなす旨を明確に公知又は通知したにもかかわらず、会員が明示的に拒否の意思表示をしなかった場合会員が改正規約に同意したものとみなします。
- 会員が改正約款の適用に同意しない場合、会社は改正約款の内容を当該会員に限り適用することができず、この場合、当該会員は利用契約を解除することができます。ただし、既存の約款を適用できない特別な事情がある場合には、会社は利用契約を解除することができます。
- この約款は、会社と会員間で成立するサービス利用契約の基本約定です。会社は、必要に応じて特定のサービスに関して適用される事項(以下「個別約款」といいます。)を定めて予告することができます。会員がこれらの個別規約に同意し、特定のサービスを利用する場合には個別規約が優先的に適用され、この規約は補足的な効力を持ちます。個別規約の変更に関しては、前2項を準用します。
第3条(約款の解釈及び関連法令・その他準則との関係)
- 会社は「有料サービス」及び「個別サービス」については別途の利用規約及び政策(以下「有料サービス約款等」)を置くことができ、当該内容がこの約款と矛盾する場合には「有料サービス約款等」が優先して適用されます。
- この約款で定めない事項や解釈については、「電気通信事業法」、「電子取引基本法」、「電子署名法」、「情報通信網利用促進および情報保護等に関する法律」および「電子取引消費者保護指針」など関連法令の規定と一般相関例による。
- 会員は、会社がインターネットサイトを通じて提供するサービスを利用するとき、「転家取引基本法」、「消費者基本法」、「情報通信網利用促進および情報保護等に関する法律」など関係法令を遵守しなければならず、会社が提供するサービスで会員相互間で行われた取引に関しては、「電子取引基本法」、「電子署名法」、「消費者保護法」など関連法令が優先的に適用され、会員はこの約款の規定を挙げて取引相手方に対して免責を主張することができるありません。
第4条(用語の定義)
- 本規約で使用する用語の定義は次のとおりです。
- サービス:会社がインターネットサイト(https://elancer.co.jp/)を通じて会員に提供する会員間のe-marketplaceサービス及び関連付加サービス一体をいいます。
- 一般型サービス:バイヤーとフリーランサーを会社が仲介するサービスと関連付加サービス一体をいいます。
- 在宅(ターンキー)サービス:バイヤーとフリーランサーが直接取引するサービスと関連付加サービス一体をいいます。
- 会員:会社とサービス利用契約を締結した者をいいます。会員は、バイヤーとフリーランサー、個人会員と事業者会員、正会員と準会員に区分されます。
- 会員ID(ID):会員の識別と会員のサービス利用のために会員が選定し、会社が承認して会社に登録された文字と数字の組み合わせをいいます。
- パスワード(Password):会員の同一性確認と会員の個人情報、権益及び秘密などの保護のために会員自らが設定し、会社に登録した文字と数字の組み合わせをいいます。
- 運営者:会社が会員に提供するサービス一体の全体的な管理と円滑な運営のために会社が選定した者をいいます。
- 終了:会社または会員がサービスを提供または利用し始めた後、サービス利用契約を終了させる行為をいいます。
- 入札:会員が会社が提供するサービスを通じてプロジェクトを実行する意思を表示するか、会社が提供する付加サービスを購入する意思で希望する価格を提示する行為をいいます。
- 落札 : 会員が入札によりプロジェクトを遂行するようになったり、付加サービスを購入できるようになって取引が成立することをいいます。
- 個人会員:会社が提供するサービスに加入した会員のうち、事業者会員でない者をいいます。
- 事業者会員:会社が提供するサービスに加入した会員のうち、事業者登録証を保有している個人事業者および法人事業者をいいます。(事業者会員は以下「企業会員」といいます。)
- バイヤー:会社のサービスを通じてプロジェクトを進める意思を表示し、会社がオンラインで提供するフォームに合わせてプロジェクトの登録または人員の求人を依頼する個人会員または企業会員をいいます。
- フリーランサー:会社のサービスを通じて会社に登録されたプロジェクトを行う意思で入札した個人会員または企業会員と求職を依頼する個人会員をいいます。
- 正会員:会社が提供するサービスに加入した会員の中から履歴書(経歴技術書)またはプロジェクトを登録した会員をいいます。
- 準会員:会社が提供するサービスに加入した会員をいいます。
- 売買保護装置:会社がフリーランサーサービスによる取引の安全のためにプロジェクト代金の口、出金を仲介する目的で設けた手続きをいいます。
第2章 サービス(e-marketplace)利用契約
第5条(サービス利用契約の成立)
- サービス利用契約(以下「利用契約」といいます。)は、会社のサービスを利用しようとする者の利用申請(会員加入申請)に対して会社が承諾(会員加入成功)することにより成立します。当社は、24時間以内に承諾された会員が会員本人のIDとパスワードを入力し、当社ホームページ(https://elancer.co.jp/を通じてサービスを利用できるようにします。
- 会社は原則として会員の利用申請に対してサービス利用を承諾します。ただし、会社は次の各号に該当する申請に対しては承諾をしないか、事後に利用契約を解除することができます。
- 1. 加入申請者がこの約款により以前に会員資格を喪失したことがある場合、
ただし、会員資格喪失後1年が経過した者として会社の会員再加入承諾を得た場合には例外とする。 - 2. 本名でない場合、または他人の名義を利用した場合
- 3. 虚偽の情報を記載したり、会社が提示する内容を記載していない場合
- 4. 利用者の帰責事由により承認が不可能又はその他規定した諸事項に違反して申請する場合
- 5. その他違法な利用申請が確認された場合
- 1. 加入申請者がこの約款により以前に会員資格を喪失したことがある場合、
- 第1項による申請において、会社は会員の種類に応じて専門機関を通じて本名確認及び本人認証を要請することができます。
- 当社は、サービス提供関連設備の余裕がない場合、または技術上または業務上の問題がある場合には承諾を留保することができます。
- 第 2 項及び第 4 項により会員加入申請の承諾をしない又は留保した場合、会社は原則的にこれを利用申請者に電子メールを通じて通知するようにします。
- 利用契約の成立時期は、会社が加入完了を申請手続き上で表示した時点とします。
- 会社は会員に対して会社政策によって正会員、準会員など等級別に区分してサービス利用に差をつけることができます。
第6条(利用申請)
- サービスを利用しようとする者は、次の事項を当社がオンラインで提供する加入申請様式に正確であり、事実と変わらず記録しなければ会社ホームページ(https://elancer.co.jp/)内の多様なサービスを円滑に提供されます。
- 1.会員ID(ID)
- 2. パスワード(Password)
- 3. 名前(実名) – バイヤー会員の場合、会社名/代表取締役(代表者)名/担当者名
- 4. 住民登録番号 – バイヤーの場合法人登録番号、事業者登録番号
- 5. E-mailアドレス
- 6. 電話番号 – 携帯電話。自宅。オフィス
- 7.住所 – 自宅。オフィス
- 利用申請者が会員として登録するためには、この約款の内容とこの約款が会社のサービス利用契約の一部となることに同意しなければなりません。
- プロジェクト売買に関連するサービスを利用したい会員は、前1項の第1号から7号までの必須事項を入力しなければなりません。会社はプロジェクト取引の安全を担保するために前1項第1号から第7号までの事項のうち記載されていない事項がある場合、当該会員に対して利用申請の解除。留保または脱退処理ができます。
第7条(利用契約の終了)
- 利用契約は、会員解除の要請または本規約の規定による会社の解約により直ちに終了します。
- 会員による終了
- 会員は、いつでも会社に終了の意思を通知することで、利用契約を解除することができます。ただし、会員は、終了意思を通知する前に、すべての入札および登録したプロジェクトを撤回または取り消す必要があります。この場合、入札の取り消しまたは撤回により会員本人に生じた不利益に対する責任は会員本人にあります。
- 会員は郵便(書面)。モサ転送(FAX)。電子メールの方法で終了意思を通知することができます。この場合、会社は会員に対してその同一性を確認するために会員ID(ID)、パスワード(Password)及び住民登録番号(法人登録番号、事業者登録番号)の確認を要請することができ、会員はこれに応じなければなりません。
- 会員が利用契約を解除した場合、利用契約は終了会社が会社に到達した時に終了します。ただし、会員がプロジェクトに対する入札またはサービス登録を通じて関連プロジェクトが進行中の場合には、当該プロジェクトが完了した後に利用契約が終了します。
- 会員の意思で解約した場合には、再利用医師が会社に通知された翌日からサービスの再利用が可能です。
- 会社による終了または利用停止
- 当社は、次の各首の事由が発生または確認された場合、利用契約を解除することができます。
行く。故意に違法なプロジェクトまたはサービスを販売登録したり、他の公共秩序および風俗養属に違反する行為をしたり、これを試みた場合
。会社や他の会員、その他他人の権利や名誉、信用その他正当な利益を侵害する行為をした場合
。会社が提供するイランサービスの円滑な進行を妨げる行為をしたり、これを試みた場合
。第13条第2項に該当する虚偽登録をした場合又はこれを知ってプロジェクト又はサービスを利用したと判断される場合 - 前1号の場合、会社は会員に郵便(書面)。モサ転送(FAX)。電子メールの方法で失効の理由を通知し、解約の意思を明らかにします。ただし、この場合、会社は会員に解約理由に対する意見陳述の機会を付与します。
- 利用契約は、会社の終了意思を会員に通知した時点で終了します。会社の意思により会社と会員間の利用契約が終了した場合、会員が再利用申請をしても再利用可否は、この約款第5条の各規定により決定されます。
- 当社は、利用契約の終了による損害または損失に対して一切の責任を負いません。
- 第3項第1号ラモックの場合、会社は当該プロジェクト又はサービスを任意に取り消すことができます。
- 当社は、次の各首の事由が発生または確認された場合、利用契約を解除することができます。
- 当社は、利用契約の終了による損害または損失に対して一切の責任を負いません。
- 第3項第1号ラモックの場合、会社は当該プロジェクト又はサービスを任意に取り消すことができます。
第3章 サービス(e-marketplace)利用規定
第8条(サービスの利用及び会員IDの管理)
- 会員は会員ID(ID)とパスワード、住民登録番号を通じていつでも会社が提供するサービスにアクセスでき、自由に会社のサービスを利用してプロジェクトまたはサービスを販売または購入。利用できます。
- 会員は、会員IDとパスワードを自分の責任で管理しなければなりません。会員は会員IDおよびパスワードを他人に譲渡または使用承諾することはできず、会社は会員本人による会員IDまたはパスワードの流出および使用承諾によるいかなる損失または損害に対しても責任を負いません。会員が会員IDまたはパスワードを盗まれた場合、または第三者が使用していることを認識した場合は、直ちに会社に通知し、会社の案内があるときにそれに従わなければなりません。
- 会員は、会社が提供するサービスを通じてプロジェクトを行う場合、会社が用意した売買保護装置を適用して取引を完了することができます。
- 当社は、会員間の直接取引および二重契約に起因する問題について責任を負いません。ただし、会社が認めた範囲内では売買保護装置を適用せず、売買保護装置の適用可否は、契約締結時に契約書に記載のとおりとすることを原則とします。
第9条(個人情報の変更、保護)
- 利用申請者または会員は、利用申請時に記載した事項が変更された場合には、直ちに会員本人が関連事項を修正しなければなりません。ただし、会員ID(ID)、住民登録番号、氏名は変更できません。
- 前1項にもかかわらず、会員本人が修正しなかった情報による各種損害は、当該会員本人にその責任があり、会社はこれに対して一切の責任を負いません。
- 当社は、サービス画面を通じて公開された情報を除き、会員の個人情報を会社が提供するサービス及びサービスの機能拡大以外の用途に使用したり、会員の同意なしに第三者に提供したりしません。ただし、法令で情報の開示を要求したり、法令により情報の提供が可能な場合には例外とし、入札による契約が成立した場合には双方当事者間でプロジェクトに関する相互情報を交換することができます。会社が会員から個人情報の提供について同意を受けなければならない場合、情報提供関連事項(提供される者、提供目的、提供情報の内容)をあらかじめ明示または告知し、会員はいったん個人情報の提供に同意してもいつでもその同意を撤回することができます。
- 会社の個人情報管理責任者は送賞券(e-biz事業部:dev@elancer.co.kr)です。会員はいつでも自分の個人情報を閲覧することができ、会社または情報管理責任者に誤った情報の訂正を要求することがあります。会社は会員から情報訂正の要請がある場合、そのエラーが訂正されるまで当該個人情報を利用しません。
- 会社は会員の個人情報保護のために管理者を最小限に限定し、会社の故意または過失によりクレジットカード、銀行口座などを含む会員の個人情報の紛失、盗難、流出、改ざんなどによって引き起こされた会員の損害については、すべての責任を負担します。
- 会社または会社から個人情報を提供された第三者は、個人情報の収集目的や提供された目的を達成したときは、当該個人情報を遅滞なく破棄します。
第10条(プロジェクトの種類)
- 会社が提供するサービスには、プロジェクト登録、サービス登録、入札、教育コンテンツの提供などがあります。ただし、会社が提供するサービスの内容は、会社の都合により変更されることがあります。
- 会社は、プロジェクトまたはサービスの種類に応じて、各プロジェクトまたはサービスの特性、入札手続きおよび受諾または落札方法に関する事項をサービス画面を通じて公知し、会員は会社が公知の各事項を理解し、サービスを利用することに同意するします。
第11条(プロジェクト登録に関する規定)
- 会社が提供するサービスを通じてプロジェクトを進めたいバイヤー会員は、会社が提供する登録フォームに従ってプロジェクトを依頼しなければなりません。プロジェクト依頼フォームは、サービス画面上のプロジェクト依頼項目をクリックすると表示されます。
- 会社が定める様式にずれた登録や虚偽登録による損害または損失に対する責任は、登録したバイヤー会員が負担しなければなりません。
- プロジェクト依頼方法
- プロジェクトの依頼方法は、サービス画面上のTipや質問・回答ヘルプの内容を参考にしてください。
- プロジェクトの詳細情報には事実に基づいて詳細に記載しなければならず、偽情報を記載したことが明らかになればすぐに登録が取り消され、これによる責任は登録したバイヤー会員が負担しなければなりません。
- プロジェクト依頼時にバイヤー会員がプロジェクト内容を記載する場合、プロジェクト名を選択するとその内容を見ることができます。
- プロジェクト依頼して登録された後は、既に記載された詳細情報や入札期間、開始価格の修正はできません。したがって、変更事項(代金決済方法に関する変更を含みます)がある場合は、登録を取り消して再登録する必要があります。
- プロジェクト依頼をする者が販売または用役の提供をアップとする事業者である場合には、相互名と代表者氏名、営業所所在地、電話番号、ファックス番号、電子メールアドレス、事業者登録番号、営業申告必証およびその他営業関連資格を明示しなければなりません。
- プロジェクトおよびサービス制限の規定
プロジェクトまたはサービス登録不可の種類
会員は、違法複製ポルノ制作などおよびその他の社会の公共秩序および風気乱れを引き起こす可能性のあるプロジェクトを登録することはできません。当社は、これらのプロジェクトまたはサービスが登録された場合、不法行為を防止し、善良な風速その他の社会秩序の維持のために任意にその登録を削除することができ、すでにプロジェクト遂行が行われていても、その取引を仲介しないことがあります。 - プロジェクト入札および遂行過程および売買保護装置
- 購入者のメンバーは、サービス画面を通じてプロジェクトの内容を誠実に記録する必要があります。
- バイヤー会員は、フリーランス会員が入札のキャンセルを要求した場合、および入札価格が不当な場合、またはその他の虚偽の入札と判断された場合は、フリーランス会員の入札を取り消すことができます。
- 入札は、プロジェクトまたはサービス登録時に指定した締切日までに行われます。
ただし、バイヤー会員が締切日前にプロジェクトを実施するフリーランサー会員を選定した場合は、早期締め切りになることがあります。 - バイヤー会員がやむを得ない事情によりプロジェクトをキャンセルしたい場合は、入札締め切りまでキャンセル理由を明らかにしてキャンセルすることができます。
- 入札締め切り後、会社は口、出金のみを仲介します。したがって、バイヤー会員は、プロジェクトの実施に伴う前提条件をフリーランス会員と協議して進めなければなりません。
- バイヤー会員とフリーランス会員は、第13条に規定された会社の売買保護装置であるエスクロー制度を使用してプロジェクトを進めることができます。
第12条(サービス及びプロジェクトの使用に関する規定)
- プロジェクトまたはサービスを登録したいメンバーは、会社のサービス画面で入札する必要があります。入札には手数料はかかりません。19歳未満の会員は、タバコ、アルコール飲料などの青少年保護法で禁止されている商品やサービスに関するプロジェクトまたはサービスを登録しないでください。
- プロジェクト登録と入札プロセス – 一般型サービス
- バイヤー会員がプロジェクトまたはサービスの登録を希望する場合は、プロジェクトまたはサービスを詳しく見た後、利用または登録医師がいる場合にのみ行ってください。
- 会員は、サービス画面を通じてバイヤーまたはフリーランス会員の信用度を照会することもできます。
- バイヤー会員は、入札終了前にいつでも入札したフリーランサー会員の現状を確認することができ、プロジェクトを実施するフリーランサー会員を選定することができます。
- フリーランス会員は、指定された入札締切日までに複数回入札することができますが、連続的な重複入札は許可されません。
- 入札価格は現在価格で選定された最低価格以上の金額から自由に策定することができます。
- バイヤー会員は、入札に参加したフリーランサー会員に加えて、会社の担当者を通じてプロジェクトを行うフリーランサー会員を推薦することができます。
- バイヤー会員は、入札に参加したフリーランス会員及び会社担当者を通じて推薦を受けたフリーランス会員に対し、書類選考、面接選考等の合格、不合格可否と合格、不合格事由を会社側に告知しなければなりません。
- バイヤー会員はフリーランサー会員を選定した後は、第13条会社の売買保護装置であるエスクロー制度の導入可否を相互協議しなければならず、エスクロー制度を導入しない場合には、バイヤー会員とフリーランサー会員及び会社が相互協議してプロジェクト総費用に対する入金日時、入金方法などの入金情報を決定します。このとき、バイヤー会員とフリーランサー会員は、入金方法、入金銀行、入金者名、入金日時などの入金情報を電話、電子メールもしくはサービス画面に記入しなければならず、これを誤って記入したり、記入しないことにより発生する損害については、会社は責任を負いません。
- 会社は、バイヤー会員とフリーランサー会員が相互協議して指定した入金日時や入金方法などに基づき、バイヤー会員の入金または代金決済に必要な情報を確認し、バイヤー会員からプロジェクト代金が入金されたら直ちにフリーランサーに入金現状を通知し、 、バイヤー会員が入金後3営業日以内にフリーランス会員に仲介手数料および除細工課金を除いたプロジェクト代金を入金します。
- プロジェクト登録と入札プロセス – 在宅(ターンキー)サービス
- バイヤー会員がプロジェクトまたはサービスの登録を希望する場合は、プロジェクトまたはサービスを詳しく見た後、利用または登録医師がいる場合にのみ行ってください。
- 会員は、サービス画面を介してバイヤーまたはフリーランス会員の信用度を照会することもできます。
- バイヤー会員は、入札終了前にいつでも入札したフリーランサー会員の現状を確認することができ、プロジェクトを実施するフリーランサー会員を選定することができます。
- フリーランス会員は、指定された入札締切日までに複数回入札することができますが、連続した重複入札は許可されません。
- 入札価格は現在価格で選定された最低価格以上の金額から自由に策定することができます。
- バイヤー会員とフリーランサー会員は、会社が提供するチャットなどの手段を使用して、プロジェクトの実施に関するさまざまな事項を協議および共有することができます。チャットルームのすべての内容は、安全な取引のために会社が閲覧できます。会員間の紛争が発生した場合、会社は関連記録を関連調査機関などに共有することができます。
- バイヤー会員は入札に参加したフリーランサーに対して書類選考、面接選考などの合格、不合格の有無と合格、不合格事由を告知しなければなりません。
- バイヤー会員はフリーランス会員を選定した後は、第13条会社の売買保護装置であるエスクロー制度を利用しなければなりません。このとき、バイヤー会員とフリーランサー会員は、入金方法、入金銀行、入金者名、入金日時などの入金情報を電話、電子メールもしくはサービス画面に記入しなければならず、これを誤って記入したり、記入しないことにより発生する損害については、会社は責任を負いません。
- バイヤー会員とフリーランス会員は、相互に合意して、プロジェクトプロジェクト代金、プロジェクト代金の入金日時などを決定することができます。ただし、本規約の第13条で定義した手続きに従わなければなりません。
第13条(売買保護装置)
- 当社のサービスを通じて行われるプロジェクトまたはサービス取引に関する決済過程および返品処理過程のために売買保護装置であるエスクロー制度を実行しており、バイヤー会員とフリーランサー会員は相互協議してエスクロー制度を導入することができます。
- エスクロー諸島の機能と目的は以下の通りです。
- 1. バイヤー会員がフリーランス会員から供給されたプロジェクト成果物に対する欠陥問題等の担保
- 2.フリーランサー会員がプロジェクト成果物をバイヤー会員に提供しても、それに対する代金を受け取れない場合の担保
- エスクロー制度の手続き – 一般型サービスの場合
- エスクロー制度の手続きは、バイヤー会員がプロジェクト代金を会社に先払いし、バイヤー会員がフリーランサー会員からプロジェクト最終成果物または中間成果物を正常に引き渡された直後に会社に支払確認書を交付すれば、会社は支払確認書を交付された直後3日以内に、バイヤー会員がフリーランサーに支払うことにした日に、プロジェクト代金をフリーランサー会員に支払います。
- エスクロー制度の預金制度は、バイヤー会員とフリーランサー会員が協議し、総プロジェクト費用の30%に相当する金額を会社が預金(分割支給する場合には分割支給額の30%に相当する金額を引き続き預金)している。プロジェクト終了後、バイヤー会員が検収期間内に検収を終了し、検収確認書を会社に交付する場合や検収確定期日が到来する場合には、会社は3日以内に預金金のうち、総プロジェクト費用の20%に相当する金額をフリーランサー会員に支払い、総プロジェクト費用の10%に相当する最後の預金は、1ヶ月の無償欠陥保証期間が到来すると同時にフリーランサー会員に支払う制度です。
- 無償欠陥保証期間が1ヶ月以上の場合、会社がフリーランス会員に総プロジェクト費用の10%に相当する最終的な預金を支給したとしても到来しない無償保障期間中の欠陥補償を特別な事由なく怠らせ、その責任を果たす。そうでない場合は、保険保証保険の性格を持つプロジェクトの総費用の10%に相当する金額をフリーランスのメンバーがバイヤーのメンバーに返却する必要があります。
- エスクロー制度導入時、3ヶ月以上のうち、長期プロジェクトでフリーランサー会員がバイヤー会員の本店所在地及びバイヤー会員のプロジェクト進行地で常駐でプロジェクトを進行しながらプロジェクト代金を毎月精算することでバイヤー会員とフリーランサー会員が合意した場合には、1回目のプロジェクト代金決算時に会社がバイヤー会員から支給確認書を交付されると預金30%を控除した金額を支給し、2回目のプロジェクト代金決算時に会社がバイヤー会員から支給確認書を交付されると前月(1回目)預金のうち、前月の支給額の20%に相当する金額と、2回目のプロジェクト代金支給額のうち30%の預金を除いた金額を支給し、プロジェクトが終了し、バイヤー会員が検収及び支給確認書を会社に交付すれば、最後の車支給のときは、最終車支給額のうち10%に相当する金額のみを預金し、前月支給金額のうち20%に相当する金額とともに支給し、最終的に積立されている総プロジェクト費用のうち10%に相当する金額は3ヶ月の無償にしよう保証期間が終了すると同時にフリーランサー会員に支給する制度です。
- 売買保護装置であるエスクロー制度によるプロジェクトまたはサービスの提供の結果として会社が取得する利子等の利益は、サービス提供の対価としての性質を持つものであり、バイヤー会員とフリーランサー会員は、これらの利子等に対する権利を主張しません。なお、送金時に発生する手数料については会員本人が負担するものであり、これを会社に請求することはできません。
- エスクロー制度の手続き – 在宅(ターンキー)サービスの場合
- エスクロー制度の手続きは、バイヤー会員が契約締結と同時にプロジェクト代金を会社に先払いし、バイヤー会員がフリーランス会員からプロジェクト最終成果物または中間成果物を正常に引き渡された直後に会社に支給を要請すれば、会社は支給要請を受けた日から15日以内に代金をフリーランス会員に支給します。
- エスクロー制度の預金制度は、バイヤー会員とフリーランサー会員が合意したプロジェクト代金を会社が預置しているが、プロジェクト終了後、バイヤー会員が検収期間内に検収を終了し、バイヤーが会社に支給を要請した日から15日以内に会社がプロジェクト代金をフリーランサーに支払う制度です。
- 契約期間が終了したかどうかにかかわらず、バイヤーが会社にプロジェクト支払い要求がない場合、会社はプロジェクト代金を支払わない。
- 会社が会社に預けたプロジェクト代金の払い戻しを要求した場合、契約当事者であるフリーランサーが書面または本人の意思を表示する手段として会社に払い戻しを承認した場合、会社はプロジェクト代金をバイヤーに払い戻します。
- 売買保護装置であるエスクロー制度によるプロジェクトまたはサービスの提供の結果として会社が取得する利子等の利益は、サービス提供の対価としての性質を持つものであり、バイヤー会員とフリーランサー会員は、これらの利子等に対する権利を主張しません。なお、送金または他の金融機関を通じたエスクローサービス利用時に発生する手数料については、会員本人が負担することによりこれを会社に請求することはできません。
第14条(評価期間)
- 「評価期間」とは、プロジェクト最終落札者であるフリーランス会員がプロジェクトを進める上で適切な開発能力があるかどうかを判断する期間をいいます。この評価期間以降の責任は、フリーランス会員の特別な帰責事由がない限り、バイヤー会員にあると推定します。
- 評価期間の機能(目的)は次のとおりです。
- 1. 評価期間中にバイヤー会員がプロジェクト進行においてフリーランサー会員が適切な開発能力があるか否かを判断し、これに適合しないと判断されたときに会社に他の人材の推薦を求め、プロジェクトが円滑に進行できるようにするのための機能
- 2. 評価期間以降にプロジェクト依頼者であるバイヤー会員がプロジェクト受注者であるフリーランサー会員の開発能力不足などを理由にプロジェクト代金を支給しないことを防止するための機能
- バイヤー会員とフリーランス会員は、信義誠実の原則に基づいてプロジェクト期間、プロジェクト内容などを総合的に判断し、相互協議して評価期間を定め、その期間中のプロジェクト代金はプロジェクトの進行度合い、プロジェクトに投入された日数などを総合的に判断し、会社の仲介手数料を含め、基金を支払うことを約束した金源の50%以上とします。ただし、プロジェクトの性格上、評価期間が必要ない場合には、この限りではありません。
第4章 サービス利用料
第15条(手数料)
- 会社が課す手数料とは、サービス手数料、正社員採用手数料、グローバルフリーランサー利用料をいいます。
- サービス手数料とは、プロジェクト成果に関する仲介手数料をいいます。仲介手数料はプロジェクト総額の7%以上で、会社とバイヤー会員。フリーランス会員が相互協議し、その支給方法等について定めます。
- 正規職採用手数料とは、プロジェクト進行時に正規職として採用する場合の手数料をいいます。手数料の金額は年俸の9%以上で、バイヤー会員がフリーランス会員を正規職として採用後、会社が求める口座に現金入金することを原則とします。
- グローバルフリーランサー利用料とは、世界中で利用するフリーランサーサービスをいい、会社がグローバルのelancerglobal.com(http://www.elancerglobal.com)とイランサー中国(http://www.elancer.com.cn、http:// www.elancer.cn)やイランサージャパン(http://www.elancerjapan.co.jp, http://www.elancer.jp)などの提携サイトなどをいいます。これを利用する際、翻訳と法律及び税務関連の諮問を代行してくれる対価として6ヶ月に一金30万ウォン(₩300,000. -VAT別途)を受け取ります。バイヤー会員とフリーランサー会員のうち、このサービスを必要とする会員はサービス画面に登録し、会社が定める銀行の口座に入金しなければなりません。
- サービス手数料である仲介手数料は、プロジェクト代金が会社を経由してフリーランサー会員に支給される場合及びエスクロー制度を利用する場合には、会社はプロジェクト代金の送金時に上記手数料を控除した残額を送金します。
- 源泉徴収
- 会社を通じてプロジェクトの進行を依頼または遂行するすべての会員は納税の義務を負います。
- バイヤー会員またはフリーランス会員のうち、個人会員は所得税3.3%が課され、事業者会員は10%の付加価値税が課されます。
- 会社は個人会員に対して税務サービスの一環として所得税3.3%を源泉徴収して収納を代行します。したがって、バイヤー会員またはフリーランス会員のうち、個人会員は便利に納税の義務を果たすことができ、会社の源泉徴収サービスを利用せず、個人会員に発生するすべての責任は個人会員本人にあります。
- サービス手数料支給
会社はフリーランス会員にプロジェクト代金を送金する際、上記記載のプロジェクト仲介に対するサービス手数料及び源泉徴収税3.3%を控除した残額を支給することを原則とします。
第16条(サービス手数料の支払義務)
- サービス手数料の支給は、第15条第2項の規定により総プロジェクトの7%以上に該当する金額を定めることを原則とします。
- プロジェクトの進行中にプロジェクトが中断された場合は、以下に従って手数料を支払います。
- 1. バイヤー会員の故意、過失によりプロジェクトが中断される場合には、バイヤー会員が会社に対する手数料を負担します。
- 2. フリーランサー会員の故意、過失によりプロジェクトが中断される場合には、フリーランス会員がサービス手数料を負担します。
- 第2項の場合、当社は、バイヤー会員とフリーランサー会員が相互協議してその仲介手数料金額を定めることができます。
第5章 免責条項等
第17条(代理及び保証の否認)
- 当社は、プロジェクトまたはサービスを販売または購入する会員を代理する権限を有しておらず、会社のいかなる行為もバイヤー会員またはフリーランス会員の代理行為とはみなされません。
- 当社は、サービスを通じて行われる会員間のプロジェクトまたはサービスの使用および購入に関する販売意思または購入意思の真正性、登録物品の存在または完全性、安全性、適法性および他人の権利に対する非侵害性、会員が入力する情報そしてその情報を通じてリンクされたURLに掲載された資料の真実性など一切に対して保証しません。
第18条(会社の免責)
- 当社は、当社が提供するサービス自体に関連しないサービスを通じたプロジェクトまたはサービス取引に関して会員に発生した損害に対しては責任を負いません。
- 当社は、天災地変又はこれに準ずる不可抗力、情報通信設備の保守点検・交換及び故障、通信の断絶等により一時的又は終局的にサービスを提供できない場合には、サービス提供に関する責任が免除されます。この場合、当社は利用規約第2条に定める方法で会員に通知します。
- 当社は、インターネット利用者または会員の帰責事由によるサービス利用の障害について責任を負いません。
- 当社は、会員がサービスを通じて期待する損益またはサービスを通じて得た資料による損害について責任を負いません。
- 会社は、バイヤー会員とフリーランサー会員を仲介してくれる役割を果たします。会社によって締結される契約の直接当事者はバイヤー会員とフリーランサー会員であり、会社はバイヤー会員およびフリーランサー会員の取引に対する責任は負いません。これは、当事者間の契約によりこれに起因するすべての問題は両当事者が直接解決することを原則とし、会社に仲裁コンサルティングまたは訴訟進行関連コンサルティングを要請する場合、1件当たり100万オマーン遠征(₩150,000. -VAT別途)の費用を会社に支払い、バイヤー会員とフリーランサー会員はそれぞれ当社からコンサルティングサービスを受けることができます。(ただし、コンサルティングを依頼される内容によってコンサルティング費用は変更されることがあります。)
- 会員が掲載した情報、資料、事実の正確性などを信頼することにより被った損害に対して会社は責任を負いません。
第6章 その他
第19条(管轄裁判所)
会社が提供するサービスに関して会社と会員間に発生した紛争に対して訴訟が提起される場合、その管轄裁判所は合意管轄裁判所とし、合意管轄裁判所を協議しなかった場合には民事訴訟法による。
第20条(その他)
- 会社は会員が提起する正当な意見や不満を反映し、その問題を解決し、会員相互の紛争を調整するために会社法務チーム所属の異議処理調整機構(lawmanager@elancer.co.kr)を設置・運営します。当社は、会員から提起された苦情及び意見を優先的に処理し、処理が遅延した場合、その理由及び処理期間を通知します。
- 本サービス規約に違反したりサービス利用時に不便が生じた場合は、株式会社フリーランサーのお客様センターをご利用いただくか、電話(02-545-0042)までお知らせください。
- 会社紹介
- 株式会社(株)イランサー
- 事業者登録番号:209-81-25311
- 所在地:ソウル江南区テヘランロ410金剛タワー11階
- 代表取締役:パク・ウジン
付則
第1条(改正及び施行日等)
- 本規約の改定日は2019年08月31日です。
- 本規約の施行日は2019年09月01日であり、7日間ホームページに公知した後、2019年09月07日からその効力が発生します。
付則
第1条(改正及び施行日等)
- 本規約の改定日は2023年08月04日です。
- 本約款の施行日は2023年08月05日であり、7日間会社ホームページ(http://www.elancer.co.kr)で公知した後、2023年08月12日からその効力が発生します。