国外で払っても源泉徴収は免れない。海外のエンジニアに発注するときの税務3点
海外の
課税の基本構造
非居住者・
- 国内源泉所得の種類
- 国内に恒久的施設
(PE) を有するか - その
所得がPEに 帰せられる か
組み合わせに
- PEあり・PEに
帰属 /源泉徴収のうえ、 原則と して申告納税方式 - PEあり・PEに
帰属しない /原則として源泉分離課税方式 - PEなし/同じく
原則と して 源泉分離課税方式
根拠条文は
国内源泉所得の範囲
国税庁は
- 人的役務の
提供事業の /「国内において行う人的役務の対価 提供を 事業と する 者の、 その 人的役務の 提供に 係る 対価」。 例示と して 芸能人、 職業運動家、 弁護士、 公認会計士等の 自由職業者、専門的な 知識や の技能を 持つ 人 役務提供の 対価 - 給与・報酬等/「国内において行う
勤務等に 給与、基因する 賞与、 報酬、 一定の 公的年金・ 退職手当等」
条文の
ただし、
逆に、源泉徴収が
税率と「国外払いのみなし国内払い」
ここが
- 原則/非居住者等に
国内源泉所得を 支払う者は、 所得税+復興特別所得税を 源泉徴収。令和9年分以後は 防衛特別所得税も 加わる - 国外払いの
扱い /国外で支払う 場合でも、 支払者が 国内に 住所・ 居所・ 事務所等を 有する ときは、 国内で 支払った ものとみなして 源泉徴収する - 人的役務の
提供事業の /20.42%対価 - 給与
その /20.42%他人的役務の 提供に 対する 報酬、 退職手当等 - 外貨払い/原則と
して 支払期日の 電信買相場で 円換算
2番目が
20.42%と
な
恒久的施設(PE)の3類型
国税庁は
- 事業の
拠点型 :事業の管理を 行う 場所、 支店、 事務所、 工場、 作業場、 鉱山等の 天然資源採取場所、 その 他事業を 行う 一定の 場所 - 長期建設工事等型:建設・据付けの
工事または その 指揮監督の 役務を1年を 超えて 行う場所。 1年以内に する ために 契約を 分割した 場合は 合計期間 (重複部分を 除く)で 判定 - 契約締結代
理人等型 :国内に置く 代理人等で、 事業に 関して反復して 契約を を締結する 権限 持つ者、 または 契約締結の ために反復して 主要な を役割 果たす者。 独立代理人は 除かれるが、 主と して 特殊の 関係にある 者の ために 行動する 場合は 除外されない
準備的・補助的な
最も
つまり、
また、租税条約に
租税条約の届出は、最初の支払日の前日まで
租税条約に
- 作成単位/支払者ごとに
作成 - 提出期限/最初の
支払を に、受ける 日の 前日まで 支払者を 経由して 所轄税務署長へ - 期限に
遅れた /支払者は場合 条約の 限度税率ではなく国内法の 税率で する源泉徴収 - 変更時/届出内容に
変更が あった 場合は 変更後の 届出書の 提出が 必要 (一部 省略可) - 特典条項の
ある /様式17の条約 付表や 居住者証明書などの 追加書類が 必要 - 電子化/電磁的方法に
よる 提供・e-Taxに よる 送信が 一定要件のもとで 可能
「最初の
遅れた
- 還付先/原則と
して 非居住者本人に 支払われる。 代理人受領には 委任状と 翻訳文が 必要 - 附帯税/当初の
納付が 期限後だった 場合、本税部分は 還付されるが 加算税等の 附帯税は 還付されない
手間と
業務委託と雇用、どちらが軽いか
税務の
- 業務委託
(準委任) /雇用ではないため社会保険の事業主負担が 発生しない。 ただし指揮命令は できない 。源泉徴収と PEの 論点は 別途発生する - EORを
使った /現地法人なしで雇用 雇用できる。 手数料は 1名あたり月 599ドル 前後が 相場。 これとは 別に 給与本体と 現地法定の 雇用主負担が 乗る - 現地法人を
設立して /初期・雇用 維持コストが 大きいが、 人数が 増えれば 有利。 現地に PEを 持つことが 前提に なる - 日本に
呼んで /在留資格が雇用 必要。 技人国の 審査は 実績で 41〜51日。 指揮命令と 情報管理は 最も 素直
税務の
ただし代償が
実務で
対策は
発注前に確認する順番
- 役務が
どこで を行われるか 確定する。 完全に 国外で 完結するのか、 日本への 出張や 常駐が 含まれるのか - 相手の
居住性を 。確認する 非居住者か、 外国法人か、 日本に 拠点が あるか - PEに
該当しうる を行為が ないか 見る。 とくに 契約締結への 関与。 実態で 判断される - 租税条約の
有無と 。内容を 確認する 軽減・免除が あるなら、 最初の 支払日の 前日までに 届出 - 源泉徴収の
要否と 。税率を 確定してから、 報酬額を 決める 20.42%は、 総額と 手取りの 差と して 大きい - 支払調書の
提出を 。忘れない 翌年1月31日まで。 50万円以下は 不要
1から
な
出典
- 国税庁/タックスアンサー No.2873
「非居住者等に 対する 課税の しくみ」 [令和 8年 4月 1日現在法令等] - 国税庁/タックスアンサー No.2878
「国内源泉所得の 範囲」 [令和 8年 4月 1日現在法令等] - 国税庁/タックスアンサー No.2884
「非居住者等に 対する 源泉徴収・ 源泉徴収の 税率」 [令和 8年 4月 1日現在法令等] - 国税庁/タックスアンサー No.2883
「恒久的施設 (PE)」 [令和 8年 4月 1日現在法令等] - 国税庁/タックスアンサー No.2888
「租税条約に 関する 届出書の 提出 (源泉徴収関係)」 [令和 8年 4月 1日現在法令等] - 国税庁/タックスアンサー No.2889
「租税条約に 関する 源泉徴収税額の 還付請求」 [令和 8年 4月 1日現在法令等] - 国税庁/質疑応答事例
「国外で 採用した 非居住者に 国外で 支払う 契約金」 - 国税庁/源泉徴収の
しかた (令和6年版) /支払調書 - 出入国在留管理庁/在留資格
「技術・ 人文知識・ 国際業務」 /契約の 形
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